筆跡の記された時期

同一人の筆跡であっても記された時期が異なる、それも大きく異なる場合には筆跡のあり方も大きく異なっていることがあります。

同一人の筆跡であっても記された時期が異なる、それも大きく異なる場合には筆跡のあり方も大きく異なっていることがあります。

子供の時に書いた文字と大人になってから書いた文字では、文字を書く技術、筆やペンの使い方、文字の好み(文字を縦長にしたい、ハネを強くする等)についても違いが生じます。

この違いは書き残された筆跡に反映されています。

同一人の文字について鑑定結果が「別人によるもの」となることはありませんが、詳細な筆跡鑑定をおこなう中では、筆跡特徴の不一致点も含まれてしまいます。

精度の高い筆跡鑑定をおこなうには、問題となっている筆跡と照らし合わせる筆跡の筆記条件をできる限り揃える事が重要です。

ご依頼人が鑑定資料を準備する際には、照らし合わせる側の筆跡が、問題となっている筆跡の記された時期から大きく異なっていないかについて留意し収集して下さい。

鑑定資料の質にもよりますが、問題となっている筆跡が記された時期の前5年程度(平成25年に記された筆跡であれば平成20年頃までに記された筆跡)であることが好ましいと考えられます。

もちろん、文字の記された時期が大きく異なっているものであっても、筆跡鑑定(鑑定調査)は可能です。先ずはお電話にて当センターの筆跡鑑定人に具体的なご質問をお願いします。

その他、「照らし合わせる筆跡」についての留意点はこちらもご参考下さい。

照らし合わせる筆跡資料が重要な理由①

照らし合わせる筆跡資料が重要な理由②

照らし合わせる筆跡資料が重要な理由④

照らし合わせる筆跡資料が重要な理由⑤