最適な使用用途選び

当センターにて作成する筆跡鑑定書は、「鑑定所見書」、「簡易鑑定書」、「本鑑定書」、「反論書」があります。

それぞれの筆跡鑑定書には依頼者様の状況に応じた適切なご使用の用途があり、この用途をあやまると必要な内容について不十分となってしまう場合や、また逆に必要以上の内容となる場合もあります。

筆跡鑑定書の内容が必要とする以上の内容である場合には“大は小を兼ねる”ところがあり、筆跡鑑定書の内容として問題はありませんが、筆跡鑑定書の作成により多くの時間と費用が掛かる事があります(本鑑定書、簡易鑑定書は記載内容がより充実しているため、作成時間と費用が掛かります)。

したがって、筆跡鑑定書を作成する際は使用用途(使用先)を定め、適切な筆跡鑑定書を選ぶことが重要です。 そこで今回は、複数ある筆跡鑑定書の中から「鑑定所見書」の適したご使用用途についてお伝えしたいと思います。

 

話し合い等に用いる

「鑑定所見書」をご依頼になる理由は、ご依頼者様によって様々です。

書き記された文字に疑いがあり、その点について話し合いをおこなう場合にはその話し合いの根拠となるものが必要で、それが動画や画像となる場合もありますが、書面(筆跡鑑定書)をもって話し合いを進める場合も多数あります。

具体的には、

“遺言書が別人により書かれたものであることを明らかにしたい”

“遺言書が本人により書かれたものであることを明らかにしたい”

“届いた怪文書の筆者を明らかにしたい”

等の目的から、話し合いで用いるために「鑑定所見書」の作成を依頼されます。

裁判所への提出用に最適な筆跡鑑定書は、鑑定内容が詳細に記載されている「本鑑定書」ですが、裁判にいたる前までの話し合いでは費用等の違いも含めて、「鑑定所見書」が適切な筆跡鑑定書となる場合が多くなっています。

遺言書の筆跡鑑定では、遺言書に疑いがある場合には「別人による筆跡」である鑑定内容、逆に遺言書が真筆であると主張する場合には「同一人の筆跡」である鑑定内容が求められます。

依頼者様が求められる鑑定内容と当センターにておこなった筆跡鑑定の内容が合致した場合には遺言書に疑いをもつ側、そして遺言書が真筆で存在や効力を肯定する側であってもその内容により、「鑑定所見書」の作成は有効となるわけです。

また、怪文書の場合、送り付けられた後放っておくとその相手からの攻撃が更にエスカレートする事が多くあるようです。

事前鑑定を正しくスピーディーにおこなって「鑑定所見書」を作成し、その後に当該者との話し合いにご使用いただくことが、この「鑑定所見書」の有効な活用方法の一つといえます。

 

会議、打合せのベースとして使用したい

ビジネスの場でも「筆跡鑑定書」のご利用が増えています。

“契約書の署名筆跡が異なっている” もしくは、

“契約書の署名が自分のものではないと相手側からいわれてしまった”

“社内文書が改ざんされている”

“契約書が改ざんされている”

領収書が改ざんされている”

等のようなケースでも相手側との話し合いの場をもつ場合には、それぞれの主張に客観的な根拠が必要となり、その際にも「鑑定所見書」の存在はとても有効です。

「筆跡鑑定書」を用意することは当事者が個人的なおもいを感情的に主張しないという点でも有効である為、ビジネスシーンでの「鑑定所見書」のご利用は年々増えています。

 

筆跡鑑定をおこなった証として作成する

話し合いの場をもたないケースでも「鑑定所見書」の作成をお奨めします。

「本鑑定書」や「簡易鑑定書」は「鑑定所見書」に比べ記載内容が充実していますが、「鑑定所見書」は内容が簡便な分だけ作成費用が抑えられていて、更に事前鑑定でかかった料金のうち、税込み一万円をお値引きさせて頂いております(2021年8月現在)。

正しく筆跡鑑定をおこなった証としても「鑑定所見書」の作成は有効です。

また、筆跡鑑定は“書き残された文字“についての検証をおこないますので、筆跡鑑定をおこなったその内容はいつ筆跡鑑定をおこなったかに関わらず、未来にご使用になる場合にも有効です。

今年作成した筆跡鑑定書を10年後に使用してもその内容(対象筆跡と対照筆跡)に変わりはなく、永年にわたりご使用が可能です。

 

料金と作成期間について

「鑑定所見書」の料金については、こちらをご覧ください。

作成期間はご依頼時の状況にもよりますが、通常は“4営業日程度”となっています。

鑑定書の中で最も安価であること、且つ作成期間が短い点もご依頼数が増えている理由かもしれません。

 

最後に

筆跡鑑定のご依頼やお問合わせ、ご相談について一般の方はご経験がなく、実際に当センターへご相談頂く多くの方々が初めての事であるとおっしゃられます。

筆跡研究開発センターでは、“筆跡鑑定のすべてがはじめて”という依頼者様のご状況にあわせ、担当の筆跡鑑定人が詳しく丁寧にご相談に応じております。

インターネットでのお問い合わせは筆跡鑑定という性質上、その内容について把握しづらい面があり、打ち合わせ、やり取りにお時間が掛かる傾向にあります。

初期段階でのお問い合わせに関しましては、電話でのお問い合わせをお奨め致します(必要な書類、筆跡資料を集めるポイント等、丁寧にご説明いたします)。

 

電話でのお問合わせ 筆跡研究開発センター:03-6362-9161(平日9~17時、土曜日9~11時受付)

インターネットでのお問合わせはこちらから

 

宜しくお願い致します。