筆跡鑑定対象となる文字種の数がポイント

以前からお伝えしておりますが、筆跡鑑定に掛かる費用は筆跡鑑定をおこなう文字の種類の数によって変わります。

例えば、対象となる筆跡鑑定資料と、照らし合わせる側の筆跡鑑定資料にある共通の文字(種)が10種ある場合に対して、対象となる筆跡鑑定資料と、照らし合わせる側の筆跡鑑定資料にある共通の文字(種)が30種ある場合では、おのずと料金が変わります。

筆跡鑑定を依頼する文字(種)が多い場合と少ない場合では、筆跡鑑定に要する時間や手間も変わりますので、その部分を公正に料金に反映させています。

依頼者の方からすれば料金を抑えるために、30種ある文字(種)の中から10種に絞り筆跡鑑定の依頼をしたいと考える方もいらっしゃるようですが、それでは筆跡鑑定をおこなう筆跡が少なく筆者識別に至らない可能性もあり、筆跡鑑定の事前調査料金そのものが無駄になってしまうこともあり得ます。

このような理由から、筆跡鑑定資料にある共通の文字(種)は全て筆跡鑑定をおこなうのが基本となっています。

上記にあるとおり、筆跡鑑定を依頼される場合は、筆跡鑑定資料にある文字(種)の数によって料金が変化します。

具体的なお見積は筆跡鑑定資料の内容(コピーでも可)を実際に拝見してからとなりますので、筆跡鑑定資料の送付方法等、詳しくは当センターへお問合せ下さい。

宜しくお願いします。

筆跡研究開発センターTEL : 03-6362-9161(平日17:45迄受付)

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