照し合せる筆跡資料が少なくてもご相談下さい

調べたい筆跡に対して照し合せる筆跡資料の充実の度合いによって、筆跡鑑定の内容が変化することは、当センターのホームページやこのブログにてご説明した通りです。

ただ、状況により照らし合わせる側の筆跡資料の入手が困難であり、好ましい質や数の筆跡資料が揃わない案件が多くあります。

杓子定規に申し上げれば、筆跡資料が不足している場合は充実した内容の筆跡鑑定書の作成はできないという事になりますが、これまで当センターにて筆跡鑑定をおこなってきた中には、不足した筆跡資料でも内容の充実した筆跡鑑定をおこなえたものもあります。

筆跡資料が不足していても鑑定内容が充実したケースその1

検証ができる文字種や筆跡の数が少なくても、希少な筆癖が多く検出された案件がありました。筆跡資料が不足していても、希少な筆癖の明確な一致もしくは不一致があれば、筆跡鑑定結果も明確な内容となります。

筆跡資料が不足していても鑑定内容が充実したケースその2

検証をおこなった筆跡の中に恒常的な筆跡特徴が多数確認されたケースがあります。筆跡資料が不足していても、恒常的な筆癖の明確な一致もしくは不一致があれば、筆跡鑑定結果もおのずと明確な内容となります。

筆跡資料が不足していても鑑定内容が充実したケースその3

筆跡資料が不足していても、調べたい筆跡と照らし合わせる側の筆跡で共通の文字種である筆跡が数多く検出される場合があります。この場合は筆跡資料数が少なくても検証できる文字数(文字種)が多くあり、検証できる箇所が少ないという事にはなりません。照らし合わせる資料が充実している案件と変わらず、突き詰めた筆跡鑑定が可能となります。

このように、照らし合わせる側の筆跡資料が少ない場合でも充実した、また、突き詰めた内容の筆跡鑑定となるものがあります。

筆跡鑑定にかかる料金については、無料にてお見積をおこなっております。 詳しくは当センターへ直接にお問合せ下さい。

筆跡鑑定人が直接、丁寧にご説明いたします。

筆跡研究開発センターTEL : 03-6362-9161(平日17:45、土曜11:00迄受付)

メールでのお問合せ : https://hisseki.co.jp/contact/