照し合せる資料によって大きく変わる筆跡鑑定書

例えば、調べたいAという鑑定資料に「こんにちは」とあり、照らし合わせる側のBという資料に「このたびは」とあった場合には、双方の文字群の中から同じ文字種である「こ」「は」を選定し筆跡鑑定をおこないます。

一方で、照らし合わせる資料がBではなく、Cという資料に「こんばんは」とあった場合は、「こ」「ん」「は」が選定されますので、A資料とB資料にある共通の文字種計2字種の検証に比べ、A資料とC資料にある共通の文字種の計3字種の方が検証できる筆跡が多くなります。

このように、調べたい筆跡(資料A)に対して照し合せる資料が変化する事により、筆跡鑑定をおこなう範囲が変わりますので、照らし合わせる資料の選定は筆跡鑑定の内容を左右する重要な要素となるのです。

鑑定資料に関しては、特にご不明点が多いかと思いますが心配は無用です。

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