鑑定書が必要になるケースは50%

事前鑑定をおこない自筆証書遺言書にある筆跡が遺言者本人のものであれば正常である為、筆跡鑑定書の作成は必要がない事があります。

一方で、遺言書が遺言者本人の筆跡ではないと筆跡鑑定で判断された場合は問題となり、筆跡鑑定書を作成することが必要になる事があります。

このように、筆跡鑑定書の必要性は事前鑑定の調査報告の内容により変わるもので、筆跡鑑定書が必要な場合も不要な場合もあるのです。

筆跡鑑定書が不要な場合は、事前鑑定料のみのご負担となり11,000円をお支払い頂き、筆跡鑑定が終了となる方も多くいらっしゃいます。

また、あわせて、筆跡鑑定書の作成が必要となる方もいらっしゃいますので、事前鑑定をご依頼頂く際には、筆跡鑑定書の作成もある程度想定しておくことが必要かもしれません。

筆跡について疑問をお持ちの方は、先ずは事前鑑定(筆跡鑑定書作成前調査)をお申し込みください。

詳しくは当センターホームページをご覧いただくか、当センターへお問合せ下さい。

筆跡鑑定人が直接各ご質問におこたえ致します。

筆跡研究開発センターTEL : 03-6362-9161(平日17:00、土曜11:00迄受付)

メールでのお問合せ : https://hisseki.co.jp/contact/