照らし合わせる筆跡に小さく書かれた筆跡を使用する場合
筆跡鑑定では、通常、調べたい筆跡と照らし合わせる筆跡の双方を比較、検証していきます。
照らし合わせる側の筆跡が小さく書かれた筆跡であった場合、筆跡鑑定を行うにあたり悪条件となることがあります。
検証の対象となる調べたい筆跡が小さいことは、筆跡鑑定では大きな問題とはなりません。
しかし、照らし合わせる筆跡が極端に小さい場合には問題が生じる場合があるということです。
小さく書かれている筆跡というのは、例えば業務書類等で上下幅4mm~8mm程度の記入欄に書かれている文字です。
詳細につきましては、当センターへメールや電話にてお問い合わせください。
筆跡鑑定人が直接詳しくお伝えいたします。
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