公的書類の筆跡が有効

筆跡鑑定は調べたい筆跡の他に、必ずそれに照らし合わせる為の筆跡が必要です。

遺言書にある筆跡が、遺言者本人の筆跡であるか否かについての筆跡鑑定を例に挙げます。

このような筆跡鑑定の多くの場合で、遺言書にある筆跡と平素遺言者が書き残した筆跡について筆跡鑑定をおこないますが、この照らし合わせる資料が私的な書類の場合には、「出処が不明」「本当に遺言者が書いたものか疑わしい」等とへたな横槍を受けてしまう場合があります。

しかし、この照らし合わせる資料が公的な資料(写しも含め)であった場合には、客観的にこの書類の出処が明らかととらえられる場合が多く、筆跡鑑定の結果である「同一人の筆跡」、或いは「別人の筆跡」という内容について、より信憑性が高いと判断されやすくなります。

裁判所では、このように信憑性の高い資料ならびに鑑定結果であると判断されることは筆跡鑑定を行う上で第一に求められる事項であり、この信憑性を高める為には照らし合わせる側の筆跡の質を高められる公的書類が有効です。

これから照らし合わせる側の筆跡(資料)を集められる方は、公的書類を優先的に集めることをお奨めします。

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