不要な鑑定書は無理に作成しない
当センターの筆跡鑑定料金が低料金であると評価を頂いている理由の1つに、事前鑑定の設定があります。
事前鑑定は、筆跡鑑定書を作成する前に筆跡鑑定の事前調査を綿密におこない、「筆跡鑑定の方向性」を詳細に確認していくものです。
この「筆跡鑑定の方向性」とは、「同一人」或いは「別人」の筆跡であるという、調査をおこなった筆跡についての方向性を指します。
ご依頼者が相手側にこの事前鑑定の内容を伝える(裁判所への提出を含む)には正式な見解となる筆跡鑑定書が必要になりますが、疑いの的が外れていたり、ご依頼者が主張されるものとは逆の方向性であった場合には筆跡鑑定書の作成は不要となり、筆跡鑑定書を無理に作成する必要はありません。
このように疑いの的が外れていたり、ご依頼者が主張されるものとは逆の方向性であった場合には、事前鑑定料のみをお預かりして、その先の筆跡鑑定作業は中止(終了)となりますので、それ以上の費用は掛かりません。
これは低価格にて筆跡鑑定をおこなう為のご提案の一つですが、当センターでは多くの筆跡鑑定の実績から、各鑑定条件にあった筆跡鑑定のプランをその都度ご提案しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
専門の常勤鑑定人が、筆跡鑑定について詳しく説明いたします。
筆跡研究開発センター電話 : 03-6362-9161(平日17:45迄受付)
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