◆対象となる資料は手書きの文字であれば基本的に鑑定できます。これまで取扱った鑑定の対象資料を下記に挙げています。
◎手書き文字のコピー
普通にコピーできていれば鑑定が可能です。コピーできていない部分があったり、文字が湾曲している筆跡は資料を実際に確認したほうが良いでしょう。
・ 遺言書、借用書、いたずら書き、怪文書、契約書、領収書、帳簿、覚書、議事録 など
◎模倣された筆跡
他人の筆跡を真似た筆跡。透写された筆跡も含まれます。
・ 遺言書、借用書、いたずら書き、怪文書、契約書、領収書、帳簿、覚書 など
◎韜晦(とうかい)筆跡
平素の書く方ではなく、自分の筆跡特徴を隠くそうとして書かれた筆跡。
・ 借用書、いたずら書き、怪文書、誹謗中傷文、契約書、領収書、覚書、議事録 など
◎定規(型定規)で書かれた文字
・ いたずら書き、怪文書、誹謗中傷文 など
◎画像にある筆跡(文字湾曲の度合いなど確認が必要です)
こちらも、基本的に筆跡がある資料であれば鑑定が行えますが画像にある筆跡に湾曲やズレ、斜め撮りやピンボケ等が生じている場合がありますので、その資料を実際に確認する必要があります。
・ 遺言書、借用書、いたずら書き、怪文書、契約書、領収書、帳簿、覚書、議事録 など
◎電子機器(タブレットその他)に書かれた筆跡
・ 署名、いたずら書き など