筆跡鑑定の信憑性については以前より、多くの人がそれぞれの考え方を述べています。
先日もインターネット上で見かけた記述には、筆跡鑑定書は科学的に述べておらず客観性が無い内容と記されていました。
また、別HPサイトの記述には裁判を担当する裁判官は筆跡鑑定書を信用していないという内容のものもありました。
確かに、これらに記されていた通り科学的ではなく客観的でもない記述の筆跡鑑定書もこの世には存在する為、筆跡鑑定書の内容を軽視する裁判官がいるのかもしれません。筆跡鑑定書には定められた基準や様式がほとんど無く、その都度案件ごとの条件にあわせて作成する書類という性質上、質の低い鑑定書を依頼者や弁護士が手にして愕然とするという最悪の流れも考えられます。
しかし、世にある全ての筆跡鑑定書の質が低く信憑性に欠けていて、裁判に対して訴求力の無いものだという事はありませんし、全ての裁判官が筆跡鑑定書の内容について疑念を持っている事もあり得ません。
当センターには毎日のように筆跡鑑定の依頼が入ります。
その依頼には、裁判所からの嘱託依頼も含まれます。
裁判所からの鑑定依頼の多くは、原告側や被告側の双方から提出されている筆跡鑑定書をはじめとした資料が裁判を進めるにあたって決め手に不足があり、裁判所側から当センターへ筆跡鑑定書作成を依頼をするというものです。
前述にあった裁判官が筆跡鑑定書の内容について疑念を抱いているとしたら、このような依頼は全くもって無駄な行為であり、裁判で採用される事は無く当方のような筆跡鑑定の専門機関への依頼は無い事でしょう。
その信憑性が無いとした記述は、自分が依頼したもしくは手にした筆跡鑑定書が信憑性が低いものであったことを物語っています。
かわいそうな話ですが、その場合は正しい筆跡鑑定を諦めるか、仕切り直して他の鑑定機関に再依頼するしか道はありません。
このような事にならない為にも、筆跡鑑定書はしっかりした技術を持つ筆跡鑑定人に作成を依頼することが重要です。
文字は同じ人が書いても書く都度変化するものです。
例えば、書く都度変化する同一人が書いた文字の横線に対して、分度器等を用いて精密に検証した場合は全て異なる書き方の横線となります。
逆に別人が精密に他人の文字を真似て書いた場合は同一人による筆跡となる可能性もあるのです(当方は独自の技法により偽筆の筆跡を見抜き明らかにします)。
科学的な理論に基づいて証明されているものが多い現代においても、無理に数値化する事は危険であるのがこの筆跡鑑定で、これらの性質を踏まえ筆跡について客観的に正しく書面にて解説するのが筆跡鑑定書なのです。
繰り返しのようになりますが、裁判所あわせて依頼者(原告、被告)や弁護士の方は筆跡鑑定書を依頼する前にその鑑定機関をよく吟味し、信頼できる鑑定機関に依頼する事が最も重要であると言えます。