筆跡鑑定資料の写真撮影について

法務局にて保管された資料にある筆跡を筆跡鑑定する場合には、資料のコピーを含めて持ち出しができない為、資料の写真撮影をして頂く場合があります。

また、その他の制限等によって持ち出しやコピーができない時にも同様に、筆跡鑑定資料の写真撮影が必要になるケースがあります。

筆跡鑑定資料を撮影する際は、幾つかの押さえるべきポイントがあります。

このポイントが押さえられていない状態で撮影された画像では正しい筆跡鑑定がおこなえない場合があり、過去にはあらためて法務局に出向き、資料の再撮影をして頂いた案件もありました。

筆跡鑑定は、案件毎に状況も条件も異なります。

お電話を頂ければ、筆跡鑑定資料の正しい撮影ポイントを具体的にお伝えいたします。

一般の方でも撮影ポイントが簡単にわかるように説明いたしますので、安心してお問合せ下さい。

筆跡研究開発センターTEL : 03-6362-9161(平日17:45迄受付)

宜しくお願いします。